一般的によく見かける葛根湯などの漢方薬とレモンバームティーなどのハーブティーとでは何が違うのでしょうか?
漢方生薬の中には、ハーブティー、健康茶として販売されているものもあるので、その違いについて解説します。
まず法律上の違いですが、漢方薬は薬という名が付く通り、日本では「医薬品」として販売されているのに対し、ハーブティーは通常の食品の一種として販売されています。
医薬品は国が病気や不快症状の改善に役立つと認定した薬を指します。
漢方薬の場合は、医薬品なので薬事法に則った生薬を使い、1袋中に含まれる生薬の量及び比率、製法、検査、消費期限、パッケージへの記載など厳しい制約があります。
これら制約を全て守ることにより国から医薬品として販売してもいいという許可が下ります。そして許可を受けた薬局、薬店でのみ販売されることが許可されます。
ハーブティー、健康茶は食品扱いになるので、食品同様、食品衛生法、食品表示法、薬事法、健康増進法などを守り生成し、スーパーやコンビニなど食品を取り扱う売り場にて販売されます。
このように、漢方薬は薬でハーブティー、健康茶は食品という扱いになります。
医薬品は昔から病気の症状改善や予防に効果があると認定されており、確実に効果があるものだけを主としているのに対し、ハーブティーや健康食品は効能効果については認められていないという現状があります。
高麗人参茶やシナモンティーなど漢方生薬なのにハーブティーや健康茶として出回っているものがあります。
これらはなぜ食品扱いとなっているのでしょうか?それは先ほど説明した医薬品としての条件を満たしていないから食品扱いとなっているのです。
漢方生薬でも、単体で医薬品として認定されていない場合や、既定の量が含まれていないもの、製法が守られていないものは健康食品扱いになります。
医薬品は昔から人体に用いられてその効果と安全性が確認されているので、不快症状の改善、予防に対して効果を期待することができますが、健康食品、サプリメントはどうなのでしょうか?
結論から言うと、効果のあるものとないものがあるというのが答えです。
例えばレモンを例にとりましょう。レモンは食品ですが、ビタミンCという栄養素を豊富に含んでいるのでビタミンCの抗酸化作用を得ることができます。
それにより、老化防止効果や美肌作用などの効果を期待することができます。しかし、その作用は誰にでも「改善した」と分かる効果をもたらすというものではありません。よって、医薬品とは認定されないのです。
このように効果はあるものの、その効果がハッキリと認定できるレベルではないというのが健康食品、サプリメントの大半を占めます。
しかし、高麗人参のように確実に効果があるとされている漢方生薬も、単体では医薬品ではなく健康食品扱いになっているという現状があるので、ものによっては医薬品同等の効果を有するものもあるというのも事実です。
ハーブティー、健康茶は健康食品なので、服用することによる効能、効果を謳うことはできません。効能効果は医薬品のみに許される表示であり、健康食品に効能効果を表示してしまうと、病気の改善機会を逃すことや、逆に副作用を生じさせるなどのデメリットをもたらす危険性があります。
当サイトではハーブティー、健康茶によって得られる効果や働きについて説明していますが、それは医薬品レベルの効能効果ではなく、そのハーブティー、健康茶が持つ働きの説明になります。